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ホームページに書いてはいけない『景品表示法・薬機法』の表現、静岡の中小企業が踏んでいる地雷リスト

ホームページに書いてはいけない『景品表示法・薬機法』の表現、静岡の中小企業が踏んでいる地雷リスト




ホームページに書いてはいけない『景品表示法・薬機法』の表現、静岡の中小企業が踏んでいる地雷リスト

ホームページに書いた一言で、行政指導や措置命令を受ける会社が増えています。景品表示法・薬機法の表現違反は「知らなかった」では済まず、中小企業でも実際に摘発事例が出ています。この記事では、静岡の中小企業のWebサイトでよく見かける「危ない表現」を具体的に紹介します。


この記事の結論

ホームページの景品表示法・薬機法違反は「悪意がなくても」起きます。静岡の中小企業のサイトでは、優良誤認・健康効果の訴求・根拠なし最安値表示という3パターンの違反が特に多く見られます。

要点1:「No.1」「最高品質」「絶対に効く」などの表現は、根拠がなければ景品表示法・薬機法の違反になる可能性があります
要点2:措置命令(行政からの改善命令)が出ると、社名と違反内容が消費者庁のWebサイトに掲載され、信頼失墜につながります
要点3:今すぐサイトの表現を確認し、怪しい箇所はプロに相談するのが最短の対処法です


ホームページを作ったとき、「少し強めに書いた方が売れる」と思って書いた一文が、実は法律違反だったというケースがあります。景品表示法・薬機法の表現を知らずに使い続けると、ある日突然、行政から指導が入ることもあります。この記事では、静岡の中小企業が特に踏みやすい「地雷表現」を、分かりやすく解説します。



そもそも景品表示法・薬機法とは何か

景品表示法・薬機法は、どちらも「消費者をだます表現を禁止する法律」です。

景品表示法とは

景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、事実より良く見せる・根拠のないことを断言するといった表示を禁止した法律です。2026年現在、消費者庁が主な監視機関として機能しています。

禁止されていること 具体例
優良誤認(じつより良く見せる) 「業界No.1」「最高品質」(根拠なし)
有利誤認(じつより安く見せる) 「通常価格50,000円→今なら19,800円」(架空の定価)
打消し表示の不十分な使い方 「※条件あり」だけでOK感を演出する

### 薬機法とは

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)とは、医薬品・化粧品・健康食品などについて、効果・効能をむやみに主張することを禁止した法律です。

⚠️ 重要: 薬機法は医療機器・医薬品だけでなく、「化粧品」「健康食品」「サプリメント」にも適用されます。食品販売・美容サービスを行う静岡の中小企業は特に注意が必要です。


景品表示法で引っかかりやすい表現ワースト5

結論から言うと、「比較・最上級・保証・限定」に関する表現は高確率で景品表示法に触れます。

NG表現①「業界No.1」「静岡No.1」

根拠となる調査データや第三者機関の認定がない場合、これは優良誤認(じつより良く見せる不当表示)に該当する可能性があります。

  • ❌ NG:「静岡No.1の工務店」
  • ✅ OK:「〇〇調査(2026年)で施工満足度1位を獲得」+出典明記

NG表現②「最高品質」「最上級の素材」

「最高」「最上」「最低価格」などの最上級表現は、客観的根拠がないと違反になります。

  • ❌ NG:「業界最高品質の製品をお届けします」
  • ✅ OK:「〇〇規格(JIS〇〇)をクリアした厳選素材を使用」

NG表現③ 架空の定価を使った「○○%OFF」

「通常価格100,000円」という価格を実際に販売したことがないのに設定し、そこから割引するのは有利誤認(じつより安く見せる表示)に当たります。

  • ❌ NG:「通常価格98,000円 → 今なら49,800円(50%OFF)」(通常価格で実際には売ったことがない場合)
  • ✅ OK:「導入費用49,800円(初期設定費用含む)」

NG表現④「絶対に失敗しない」「100%満足」

断言系の保証表現は、根拠と条件の明示がなければ不当表示になります。

  • ❌ NG:「100%満足保証!絶対に後悔させません」
  • ✅ OK:「万が一ご満足いただけない場合は〇〇条件で返金対応します」

NG表現⑤ 消費者に比較を誤解させる「他社比較」

自社に有利なデータだけを使い、比較条件を隠す表示は問題です。ウェブ制作の依頼先を選ぶときも、業者のサイトでこういった表示が多い場合は要注意です。ウェブ制作の依頼でよくある落とし穴をまとめた記事もぜひ参考にしてください。


薬機法で引っかかりやすい表現ワースト5

薬機法の地雷は「効く・治る・改善」という言葉に集中しています。

NG表現①「肌が若返る」「シミが消える」

化粧品は「予防」や「保護」は言えますが、「治す」「消す」「若返る」などの医薬品的な効果を主張することは禁止されています。

表現の種類 化粧品でのOK/NG
「乾燥を防ぐ」「なめらかに整える」 ✅ OK(化粧品の範囲内)
「シミを消す」「シワを治す」 ❌ NG(医薬品的効果の主張)
「コラーゲンを生成する」 ❌ NG(体内変化の訴求)

### NG表現②「飲むだけで痩せる」「血糖値が下がる」

健康食品・サプリメントに医薬品と同じような効果・効能を書くのは薬機法違反です。

  • ❌ NG:「このサプリを飲むだけで体重が減少します」
  • ✅ OK:「栄養バランスを考えた食生活の補助として」

NG表現③「医師が推薦」の使い方

医師推薦・専門家推薦の表現は、事実に基づかない場合や誤解を招く文脈では景品表示法・薬機法の両方に引っかかる可能性があります。

NG表現④ 体験談を使った「〜が治った」

お客様の声に「腰痛が治りました」「アトピーが改善しました」という表現を使うと、事業者が直接書いていなくても薬機法違反になることがあります。

NG表現⑤「自然由来だから安全」

「天然成分100%だから副作用なし」という主張は、根拠がない場合に問題となります。


静岡の中小企業が特に踏みやすい「業種別の地雷リスト」

静岡県内の中小企業のWebサイトを見ていると、業種によって踏みやすい地雷パターンがあります。

飲食・食品系

  • 「免疫力が上がる」「体に良い」→ 健康増進の主張として薬機法・健康増進法に抵触する可能性あり
  • 「静岡一のおいしさ」→ 根拠なしの最上級表現

美容・エステ・サロン系

  • 「セルライトが消える」「痩身効果あり」→ 医療的効果の主張として薬機法違反の可能性
  • 「〇〇回で必ず痩せる」→ 根拠なしの効果保証

建設・リフォーム・工務店系

  • 「静岡で一番安い」「最安値保証」→ 根拠データが必要
  • 「完全無欠な施工」「絶対に雨漏りしない」→ 合理的根拠のない保証

EC(通販)・小売系

  • 架空の定価を設定した「〇〇%OFF」→ 有利誤認の典型例
  • 「在庫残り1点」(常に表示している場合)→ 不当表示の可能性

📌 静岡の事業者へ: 静岡県消費生活センターも不当表示の通報窓口を設けています。競合他社からの通報で調査が入るケースもゼロではありません。

Webサイトでこういった表現リスクを抱えたまま集客を続けると、広告費をかけるほど損失が広がります。集客の土台づくりについては、中小企業向けにWebマーケティングの始め方を7ステップでまとめた記事が参考になります。


違反が見つかったら何が起きるか

行政指導から措置命令・課徴金まで、段階的にペナルティが重くなります。

ステップ1:行政指導(改善を求められる)

消費者庁や都道府県が「この表現を直してください」と指導します。この段階で素直に修正すれば、社名の公表には至らないことが多いです。

ステップ2:措置命令(社名が公表される)

指導に従わない・悪質と判断された場合、措置命令(消費者庁が公式に「違反しました」と発表する命令)が出ます。社名と違反内容が消費者庁のWebサイトに掲載されるため、取引先・顧客への信頼に直接影響します。

ステップ3:課徴金(お金を払わされる)

景品表示法では、違反期間中の売上の3%に相当する課徴金が課される仕組みがあります。売上規模が小さくても、違反期間が長ければ金額は積み上がります。

薬機法の場合は刑事罰も

薬機法は行政処分だけでなく、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑事罰も規定されています(2026年時点)。法人の場合は最大1億円の罰金になることもあります。


今日からできるホームページ表現チェックの方法

特別な道具は不要です。自社サイトを開いて、以下のチェックリストで確認してみてください。

チェックリスト:景品表示法

  • [ ] 「No.1」「最高」「最安値」などの最上級表現に、根拠データ・出典を添えているか
  • [ ] 割引表示の元の価格は、実際に販売した価格か
  • [ ] 「〇〇と比較して」の比較条件を明示しているか
  • [ ] 「必ず」「絶対」「100%」などの断言表現に合理的な根拠があるか

チェックリスト:薬機法

  • [ ] 化粧品・健康食品のページに「治す」「消す」「若返る」「痩せる」などの言葉がないか
  • [ ] お客様の声に、医薬品的な効果を暗示するコメントが入っていないか
  • [ ] 「医師推薦」「専門家監修」は事実に基づいているか

自社で判断が難しい場合

表現の適法・違法は、文章全体の文脈や訴求の強さで変わります。グレーゾーンの判断はWebの専門家か弁護士・薬事専門家へ相談するのが安全です。

また、法律的にセーフな表現でも「信頼されにくいサイト」はあります。ホームページ制作そのものの失敗パターンについては、よくあるウェブ制作の後悔事例と事前に防ぐチェックリストも合わせて確認してください。

表現の見直しと同時に、サイト全体の集客力を診断したい場合は、お気軽にお問い合わせください。静岡の中小企業のWebサイトを数多く見てきた視点から、具体的なアドバイスをします。


よくある質問(FAQ)

Q1. 景品表示法・薬機法とは何ですか?

景品表示法は、根拠のない「No.1」や架空の割引など消費者を誤解させる表示を禁止した法律です。薬機法は、医薬品・化粧品・健康食品の効果・効能の不当な主張を禁止した法律です。どちらも知らずに違反しても罰則の対象になります。

Q2. ホームページの表現を修正するにはどうすればいいですか?

まず自社サイト内の「最上級表現・効果の断言・割引表示・お客様の声」を洗い出し、根拠のないものを削除または根拠付きに書き直します。グレーゾーンは、Webの専門家や薬事・法律の専門家に相談するのが確実です。

Q3. なぜホームページの表現が法律の対象になるのですか?

インターネット上の表示も「広告・表示」として景品表示法・薬機法の対象になります。チラシや店頭POPと同じ扱いです。SNSの投稿も対象になるため、全ての公開コンテンツが確認対象です。

Q4. 景品表示法違反の表現とSEOでの不正誇張表現はどう違いますか?

景品表示法は法律(行政処分・課徴金の対象)です。SEOでの誇張表現はGoogleのガイドライン違反(検索順位の低下)です。両方同時に引っかかるケースも多く、どちらも「根拠のない断言」が共通の原因です。

Q5. 対応にかかる費用・期間の目安はどのくらいですか?

表現の修正だけなら、専門家への相談費用(数万円〜が目安)と社内の確認工数が主なコストです。既存サイトをゼロから見直す場合は、ページ数・修正量によって変わります。早期発見・早期修正が最もコストを抑えられます。なお具体的な費用は内容によって異なるため、個別にお問い合わせください


まとめ

ホームページの景品表示法・薬機法の表現は、「意図せずに」違反しているケースがほとんどです。

この記事で確認した主なポイント

  • 景品表示法:根拠のない「No.1・最安値・100%保証」は優良誤認・有利誤認になる
  • 薬機法:化粧品・健康食品に「治す・消す・痩せる」は禁止表現
  • 静岡の中小企業が特に多い業種:飲食・美容・建設・ECは要注意
  • 違反時のリスク:措置命令で社名が公表され、最悪の場合は課徴金・刑事罰

まずは今日、自社サイトを開いて「最上級表現・断言・効果訴求・割引表示」の4つを確認してみてください。

表現チェックと同時に、サイト全体がきちんと集客できているかも見直すタイミングです。景品表示法・薬機法に対応しながら、成果につながるホームページにするためのご相談は、お気軽にどうぞ。

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